J-スポーツスクール規約

第1条(名称)
1. 本スクールは、J-スポーツスクール(「Jスポスクール」という)と称する。

第2条(所在)
1. 本スクールは、栃木県真岡市堀込1243に主たる事務所を置く。

第3条(目的)
1. 本スクールは、専任コーチ制による一貫性のある指導を行い、サッカー及び運動競技全般を通じて、スホーツへの正しい理解を深め、健全な心身の育成を図り地域社会のスホーツ振興に寄与することを目的とする。

第4条(入会資格)
本スクールに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
1. 本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
2. スポーツを行うに適した健康状態であること。
3. 親権者の許可を得た者であること。

第5条(入会手続)
1. 本スクールに入会を希望するものは、所定の手続きに従い本スクールに申し込む。
2. 所定の手続きを終え、本スクールが入会を認めた者は、別途定める練習日から本スクールに参加することができる。

第6条(コースの選択)
1. スクール生は、入会にあたり、練習曜日、練習回数などを定めたコースを選択しなければならない。コースの種類、内容は、本スクールが別途定める。
2. スクール生は、前月までに本スクールに申し出ることにより、コースを変更することができる。ただし、練習参加予定者が多く、本スクールの管理・指導が行き届かなくなるおそれがある等、やむを得ない事情がある場合は、コースを変更できない。

第7条(活動期間)
1. 本スクールの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とする。
2. スクール回数は、原則として選択したコースに従い、本スクールカレンダーによって決定する。※8月は集中練習とする。
3. 悪天候、施設利用の障害その他やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。
4. 
雨天代替については、振替日を設けることとするが、その決定及び日程調整は、本スクールに一任するものとする。

第8条(指導内容)
1. 本スクールは各カテゴリー別にに指導要領を定めるものとし、指導要領に基づく個別の具体的 練習・指導方法は各指導者が決定することとする。

第9条(遵守事項)
1. スクール生は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規則に従うものとする。
2. フェアプレーを遵守し、スクール生全員がサッカーに親しみ楽しめるよう努める。

第10条(会費等)
1. 本スクールに入会するにあたり、スクール入会費を支払うものとする。
2. スクール生は、選択したコースに従い、本スクールが定めた額の月会費を支払うものとする。
3. 別に定める年会費(登録料、保険料、施設充実費、用具充実費)を毎年度4月に支払うものとする。
4. 本規約に基づく費用等の支払い方法は、本スクールの指定する銀行の預金口座から毎月5日(5日が銀行休業日の場合は翌営業日)の引落により支払うものとする。会員は指定銀行に預金口座を開設のうえ、毎月残高不足がないように、引落日前日までに入金するものとする。
5. 引落ができなかった場合は、会員から本スクール指定口座へ期限までに振込むものとし、その際の金融機関への振込手数料(消費税含む)は会員負担とする。誤って入金した場合の返済にかかる手数料も同様とする。

第11条(会費の不返納)
1. 一旦納入した会費等諸費用は、原則として返還しない。

第12条(会費の滞納)
1. スクール生が、会費の納入を怠ったときは、本スクールは指導を停止し、または当該スクール生を退会させることができる。

第13条(届出事項の変更)
1. 会員は、本スクールに届出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、所定の届出用紙により遅滞なく本スクールに届出るものとする。尚、前述の届出がないため本スクールからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、本スクールは一切責任を負わないものとする。

第14条(入会)
1. 入会日は受講開始日とする。年度途中の入会の場合、月途中の入会も認めるが、会費は入会月よりかかるものとする。

第15条(退会)
1. 会員が会員都合により退会する場合は、所定の届出用紙により退会を希望する月の前月20日までに本スクールに退会届を提出し、本スクールの承認を得るものとする。
2. 退会を希望する月の前月20日までに退会届が提出されていない退会希望者は、退会希望月の月会費1回分を支払うものとする。
3. 未納金がある場合は、退会日までにこれを完納しなければならない。
4. スクール生は、退会を申し出た月の末日又はスクール生が退会を希望する月の末日をもって退会とする。
5. 一旦退会したスクール生が年度を超えて、再入会する場合、再入会手数料を支払うものとする。

第16条(休会)
1. やむを得ない事情で1ヶ月以上の休会を希望する場合、前月の20日までに届け出なければならない。
2. 休会は月単位でのみすることができる。休会期間は、原則、2ヶ月以内とする。ただし、やむを得ない理由で本クラブが認めた場合は、この限りではない。
3. 休会期間中、会費は発生しない。
4. 休会が長期に及び復帰の見込みがないと本スクールが判断した場合、本スクールは、当該スクール生を除名することができる。

第17条(復帰)
1. 休会した会員が復帰する場合は、所定の届出用紙に復帰希望月を記入し、速やかに本スクールの承認を得るものとする。

第18条(継続)
1. 会員が年度を越えて継続を希望する場合には、継続手続きを行い本スクールの承認を得るものとする。尚、選考が必要となるコースに関しては、その段階で実施されるテストに合格した者を対象とする。

第19条(保険)
1. 会員は入会手続き完了後、本スクールが指定するスポーツ保険に必ず加入するものとする。
2. 加入手続きは本スクールが行い、保険料はスクール生が負担するものする。
3. 傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約款通りとなる。

第20条(練習中の管理指導、負傷時の処置)
1. スクール生及びその保護者は、練習・試合及びそれに付随する行為について、本スクールならびに練習・試合を行う施設管理者の指導、指示に従わなければならない。
2. 会員が練習時または試合時に負傷した場合には本スクールが応急処置を施す。ただしその後の治療、入院、通院等については各家庭で責任を持って行うものとし、本スクールは一切責任を負わないものとする。
3. 本スクール活動の過程で必然的に生じうる怪我その他の事故に対する補償について、スポーツ保険の適用範囲内に限り責任を負い、これを超える範囲について責任を負わないものとする。

第21条(免責)
1. 会員は、本スクールにおける盗難、傷害、行き帰りの事故、施設内・駐車場での事故、その他の事故について、本スクールに対し何ら損害賠償を求めず、本スクールは賠償しないものとする。

第22条(写真・映像の使用)
1. 本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を、SNS、ホームページ、その他プロモーションに使用する場合がある。

第23条(個人情報の取り扱い)
1. 本スクールは、法令を遵守し、別に定めるプライバシーポリシーに基づき、個人情報を厳正に取り扱うものとする。

第24条(除名)
1. 会員(親権者含む)が、次の事項等に該当するとき、その他本スクールが会員として不適格と判断した者に対し、本スクール会員より除名することができるものとする。
(1)本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき
(2)スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき
(3)月会費・諸費用等を3ヶ月以上滞納したとき

第25条(休講・閉鎖)
1. 本スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他本スクールの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖することができるものとする。

第26条(付則)
1. 本スクールは必要に応じ、随時本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとする。尚、本規約の変更について本スクールより変更内容通知後又は、新会員規約を送付後にスクールに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなす。

第27条(発効)
1. 本規約は、2018年11月1日より発効するものとする。
2. 本規約は、2020年1月24日に改定。

PAGE TOP