J-スポーツフットボールクラブ規約
第1条(名称)
1. 本クラブは、J-スポーツフットボールクラブ(「JスポFC」という)と称する。
第2条(所在)
1. 本クラブは、栃木県真岡市堀込1243に主たる事務所を置く。
第3条(目的)
1. 本クラブは、専任コーチ制による一貫性のある指導を行い、サッカー及び運動競技全般を通じて、スホーツへの正しい理解を深め、健全な心身の育成を図り地域社会のスホーツ振興に寄与することを目的とする。
第4条(入会資格)
本クラブに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
1. 本クラブの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
2. スポーツを行うに適した健康状態であること。
3. 未成年者の場合、親権者の許可を得た者であること。
第5条(入会手続)
1. 本クラブに入会を希望するものは、所定の手続きに従い本クラブに申し込む。
2. 所定の手続きを終え、本クラブが入会を認めた者は、別途定める練習日から本クラブに参加することができる。
第6条(活動期間)
1. 本クラブの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とする。
2. 活動日は、原則として所属するカテゴリーに従い、本クラブカレンダーによって決定する。
3. 悪天候、施設利用の障害その他やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。
第7条(指導内容)
1. 本クラブは各カテゴリー別にに指導要領を定めるものとし、指導要領に基づく個別の具体的 練習・指導方法は各指導者が決定することとする。
第8条(遵守事項)
1. 会員は本規約を遵守すると共に、各会場での諸規則に従うものとする。
2. フェアプレーを遵守し、クラブ会員全員がサッカーに親しみ楽しめるよう努める。
第9条(会費等)
1. クラブ会員 は、所属カテゴリーに従い、本クラブが定めた額の会費を支払うものとする。
2. 別に定める保険費、個人用具費を所定の期日までに納入するものとする。
3. 本規約に基づく費用等の支払い方法は、本クラブの指定する銀行の預金口座から毎月5日(5日が銀行休業日の場合は翌営業日)の引落により支払うものとします。会員は指定銀行に預金口座を開設のうえ、毎月残高不足がないように、引落日前日までに入金するものとする。
4. 引落ができなかった場合は、会員から本クラブ指定口座へ期限までに振込むものとする。その際の金融機関への振込手数料(消費税含む)は会員負担とする。誤って入金した場合の返済にかかる手数料も同様とする。
第10条(会費の不返納)
1. 一旦納入した会費等諸費用は、原則として返還しない。
第11条(会費の滞納)
1. クラブ会員が、会費の納入を怠ったときは、本クラブは指導を停止し、または当該クラブ会員を退会させることができる。
第12条(届出事項の変更)
1. クラブ会員は、本クラブに届出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、所定の届出用紙により遅滞なく本クラブに届出るものとする。尚、前述の届出がないため本クラブからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものとみなし、本クラブは一切責任を負わないものとする。
第13条(入会)
1. 入会日は受講開始日とする。年度途中の入会の場合、月途中の入会も認めるが、会費は入会月よりかかるものとする。
第14条(退会)
1. クラブ会員が会員都合により退会する場合は、所定の届出用紙により退会を希望する月の前月20日までに本クラブに退会届を提出し、本クラブの承認を得るものとする。
2. 退会を希望する月の前月20日までに退会届が提出されていない退会希望者は、退会希望月の月会費1回分を支払うものとする。
3. 未納金がある場合は、退会日までにこれを完納しなければならない。
4. クラブ会員は、退会を申し出た月の末日又はクラブ会員が退会を希望する月の末日をもって退会とする。
5. 一旦退会したクラブ会員が再入会する場合、再度所定の費用を支払うものとする。
第15条(休会)
1. やむを得ない事情で1ヶ月以上の休会を希望する場合、速やかに届け出なければならない。
2. 休会は月単位でのみすることができ、休会期間は原則、2ヶ月以内とする。ただし、やむを得ない理由で本クラブが認めた場合は、この限りではない。
3. 休会期間中、会費は発生しない。
4. 休会が長期に及び復帰の見込みがないと本クラブが判断した場合、本クラブは、当該クラブ会員を除名することができる。
第16条(復帰)
1. 休会した当該クラブ会員が復帰する場合は、所定の届出用紙に復帰希望月を記入し、速やかに本クラブの承認を得るものとする。
第17条(継続)
1. 年度更新は当該クラブ会員が退会、休会等、所定の手続きをしない限り自動で継続するものとする。
第18条(保険)
1. クラブ会員は入会手続き完了後、本クラブが指定するスポーツ保険に必ず加入するものとする。
2. 加入手続きは本クラブが行い、負傷時に保険を申請する場合には速やかにクラブに申し出ることとする。
3. 傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約款通りとする。
第19条(練習中の管理指導、負傷時の処置)
1. クラブ会員及びその保護者は、練習・試合及びそれに付随する行為について、本クラブならびに練習・試合を行う施設管理者の指導、指示に従わなければならない。
2. クラブ会員が練習時または試合時に負傷した場合には本クラブが応急処置を施し、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任を持って行うものとする。
3. 本クラブ活動の過程で必然的に生じうる怪我その他の事故に対する補償について、スポーツ保険の適用範囲内に限り責任を負い、これを超える範囲について責任を負わないものとする。
第20条(免責)
1. クラブ会員は、本クラブにおける盗難、傷害、行き帰りの事故、施設内・駐車場での事故、その他の事故について、本クラブに対し何ら損害賠償を求めず、本クラブは賠償しないものとする。
第21条(写真・映像の使用)
1. 本クラブの活動風景を撮影した写真及び映像を、SNS、ホームページ、その他プロモーションに使用する場合があり、同意書をもって承諾したものとする。
第22条(個人情報の取り扱い)
1. 本クラブは、法令を遵守し、別に定めるプライバシーポリシーに基づき厳正に取り扱うものとする。
第23条(除名)
1. クラブ会員(親権者含む)が、次の事項等に該当するとき、その他本クラブが会員として不適格と判断した者に対し、本クラブ会員より除名することができるものとする。
(1)本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき
(2)クラブの名誉と品格を著しく毀損したとき
(3)月会費・諸費用等を3ヶ月以上滞納したとき
第24条(休止・閉鎖)
1. 本クラブは、天災地変、社会情勢の変化、その他本クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休止もしくは閉鎖することができるものとする。
第25条(付則)
1. 本クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとする。尚、本規約の変更について本クラブより変更内容通知後又は、新会員規約を送付後にクラブに参加した場合、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとする。
第26条(発効)
1. 本規約は、2019年12月27日より発効するものとする。